広島高等裁判所 昭和51年(行サ)6号 決定 1976年11月22日
広島市銀山町九番一三号
上告人
金子修郎
同市八丁掘三番一九号
被上告人
広島東税務署長
清水五郎
右当事者間の当庁昭和四九年(行コ)第二号物品税決定処分等取消請求控訴事件について、昭和五一年九月六日言渡した判決に対する上告につき、次のとおり決定する。
主文
本件上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
本件記録によれば、上告人は、上告状に上告の理由を記載せず、かつ上告人に対する上告受理通知書送達の日である昭和五一年九月二七日から五〇日内に当裁判所に上告理由書を提出しないことが明白であるから、行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第三九九条第一項第二号、第九五条、第八九条を適用して主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 胡田勲 裁判官 高山晟 裁判官 下江一成)